管理指針
第1条 医療安全に関する考え方
当院の基本理念は、「県民の健康と生命を支える安心と信頼の医療」である。その根幹をなすものは「医療の安全性」であり、安全な医療の確保がなされてはじめて「安心と信頼の医療」が成立する。
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないよう、日常診療の過程にいくつかのチェックポイントを設けるなどの仕組みを院内に構築することが重要である。
本指針は、このような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人でのレベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。
第2条 医療安全管理に係る体制確保のための組織に関する基本的事項
- 当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するため、院内に次に掲げる組織を設置する。
(1)医療安全部
(2)医療安全管理委員会 - 前項第1号に規定する医療安全部は、当院における医療安全対策の推進に関する業務を総括するとともに、医療安全管理者(ジェネラルセーフティマネージャー)を配置し、同項第2号に規定する医療安全管理委員会(以下、「委員会」という。)の庶務を行う。
- 委員会は、当院における医療事故の検討、医療事故防止対策の研究及び職員への研修等の事務を所掌するものとし、その管理・運営については別途定める。
第3条 医療安全管理に係る職員の教育・研修に関する基本方針
委員会は、医療に係る安全管理のための墓本的な考え方及び具体的な方策について、組織的な研修を計画的に実施するものとする。
第4条 医療事故等の報告及び改善策の立案に関する基本方針
- 当院職員は、当院における医療安全の確保のため、職種の如何にかかわらず患者に実害のない事例を含めて、広く医療事故報告を行わなければならない。
- 前項の報告手順等については、別途定める。
- 委員会は、第1項により報告のあった事故報告について、事故原因の調査・分析を行うとともに、改善策の策定及びその実施状況の評価を行うものとする。
第5条 医療事故発生時の対応に関する基本方針
医療事故が発生した場合は、当院側の過失の有無及び事故の重大性にかかわらず、患者に対しては最善の処置を行う初動・フォロー体制を整備するとともに、家族等に対しては可及的速やかに誠実な説明を行うものとする。
第6条 本指針の閲覧に関する基本方針
本指針については、あらゆる機会を通じて職員に周知を図るとともに、当院のホームページに掲載し、一般にも公開する。
第7条 患者からの相談への対応に関する基本方針
患者や家族等からの相談及び苦情については、医療相談支援窓口を設置し、医療内容に関するもの、入退院・医療福祉に関するもの、その他の相談・苦情に関するものについて、それぞれ体制を整備して適切に対応するものとする。